派遣社員も退職金がもらえる?派遣法改正後の退職金の支給方法を紹介

派遣社員も退職金がもらえる?
  • 「派遣社員でも退職金がもらえるようになったって本当?」
  • 「派遣の退職金ってどれぐらいもらえるの?」
  • 「退職金が出る派遣社員って長期の人だけでしょ?」

2020年4月の派遣法改正により、派遣社員も退職金が支給されることとなりました。(中小企業は2021年4月1日施行)

しかし、「本当に退職金はもらえるのか?」「すべての派遣社員へ退職金は出るのか?」よくわからない人も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、派遣社員の退職金の支給方法は4つあるものの、必ずしもすべての派遣社員が退職金を受け取れるわけではありません。

なぜなら、退職金の支給方法は派遣会社や案件などによって異なり、条件を満たさないと退職金をもらえないケースもあるからですね。

当記事では、

  • 退職金の支給方法4つとそれぞれのメリット・デメリット
  • 実際に採用されている退職金の支給方法
  • 退職金の計算方法

などを紹介しています。

この記事を読めば、派遣法改正で支給されるようになった派遣社員の退職金について理解でき、あなたも退職金を受け取れますよ。

派遣社員も正社員と同じく退職金を貰えるようになった

2020年4月に「労働者派遣法」が改正されたことから、派遣社員も正社員と同じく退職金を貰えるようになりました。

なぜなら、正社員と非正規社員の待遇差を解消する「同一労働同一賃金」が適用されたからですね。

「同一労働同一賃金」の適用よって、能力や経験、業務内容などが同じであれば、正社員と待遇は同じとなって、「退職金の支払い」も含まれています。

同一労働同一賃金については、厚生労働省の働き方改革特設サイトでわかりやすく解説されています。
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/same.html

退職金の支給方法4つとメリット・デメリット

退職金の支給方法には4つあります。

    1. 派遣会社の退職金制度
    2. 退職金前払い制度(時給に上乗せ)
    3. 中小企業退職金共済制度
    4. 派遣先の退職金制度

それぞれの退職金のもらい方と、メリット・デメリットを紹介します。

1.派遣会社の退職金制度では退職時に退職金が支払われる

派遣会社の退職金制度では、退職時に退職金が支払われます。

勤務年数や退職金の支給金額などの統計が記載された局長通知と同等以上の退職金を、退職時に支給する決まりとなっているからです。

派遣社員でも条件を満たせば正社員同様、退職時に退職金がもらえるということですね。

派遣会社の退職金制度のメリット・デメリット
●メリット
・退職時にまとまったお金がもらえる。
・勤務年数が長くなればなるほど退職金は増える。
・一般的な退職金制度と同等以上の額になるよう決まりがあるので、著しく少ない退職金とはならない。
●デメリット
・勤続3年が条件になるため、3年以上働かない場合は退職金をもらえない
・退職金前払い制度より時給が低くなる傾向にある

2. 退職金を毎月の賃金で支払う退職金前払い制度

退職金前払い制度とは、退職金を退職時に受け取るのではなく、毎月の賃金で前払いしてもらう方法です。

厚生労働省から毎年通知される水準と同等以上の退職金を、毎月の賃金に含んで支給します。

退職金前払い制度のメリット・デメリット
●メリット
・時給が高くなる傾向にある。
・前払いだから派遣期間が短い人も退職金をもらえる。
●デメリット
・退職時にまとまった額の退職金をもらえない。
・時給に上乗せされるため「給与」扱いとなり、社会保険料の控除がアップする。

3.中小企業退職金共済制度へ加入して退職時に退職金をもらう

中小企業退職金共済制度(中退共)とは、国がサポートする退職金制度のことです。

派遣会社が中退共へ掛け金を支払い、派遣社員は退職時に中退共から退職金を支払ってもらいます。

派遣会社は厚生労働省から毎年通知される水準と同等以上の退職金額となるよう、掛け金を中退共へ納付しなくてはいけません。

中退共以外にも、確定給付企業年金や確定拠出年金も退職金扱いとなり、派遣会社によって採用している制度は異なります。

中小企業退職金制度のメリット・デメリット
●メリット
・条件を満たしていれば掛け金を通算できるので転職後も継続できる。
・自己都合退職でも退職金額は変わらない。
・退職金の一時払いや一部分割など、退職金の支払い方法を選べる。
・派遣会社が倒産しても退職金をもらえる。
●デメリット
・退職金をもらうためには派遣社員が手続きする必要あり。
・勤務期間によっては退職金の支払いがないこともある。(※派遣会社が掛け金を支払うので派遣社員は損しない)
・中小企業が加入できる制度なので大手派遣会社では扱っていない。

4.派遣先の退職金制度と同等の退職金を派遣会社から支払ってもらう

派遣先の退職金制度の場合、派遣先の退職金制度と同等の退職金を派遣会社から支払ってもらいます。

退職金を重視する人は、仕事を紹介された時点で、派遣先の退職金制度について確認しましょう。

契約へ向けて話が進んでいる最中や就業後、「退職金制度がないこと」や「条件が思ったより悪かったこと」に気付いても遅いからですね。

契約前なら仕事を断ることもできますが、派遣会社から良い印象は持たれませんし、途中で辞めるとなると派遣先にも迷惑をかけてしまいますよ。

派遣先の退職金制度と同等の退職金支払いのメリット・デメリット
●メリット
・規模の大きな派遣先の場合、他の支給方法に比べて退職金の支給額が多いケースもある。
・退職時にまとまったお金を受け取れる。
●デメリット
・派遣先に退職金制度がない場合、退職金をもらえない。
・派遣先は勤続3年から退職金を支給するケースが多いので、最低3年は働かないと退職金をもらえない。

退職金の支給方法で注意したいこと2つ

退職金の支給方法には2つの注意点があります。

  • 待遇を決める方式によって退職金の支給方法が変わってくる
  • 派遣社員は退職金の支給方法を選べない

まず退職金の支給方法は、派遣社員の待遇を決める方式によって違います。

労使協定方式 派遣会社の退職金制度
退職金前払い制度(時給に上乗せ)
中小企業退職金共済制度
派遣先均等・均衡方式 派遣先の退職金制度

労使協定方式を採用している派遣会社だと、派遣先の退職金制度と同等の退職金を派遣会社から支払ってもらことはできない可能性が高いでしょう。

派遣会社が、どちらの方式を採用しているのか確認しておくことが大切です。

次に、派遣社員は基本的に、退職金の支給方法を選ぶことはできません。

派遣会社に「退職金の支給方法を選べるか」確認したところ、選べない派遣会社ばかりでした。

派遣会社 退職金の支給方法は選べる?
テンプスタッフ 選べない
ランスタッド 選べない
リクルートスタッフィング 選べない

労使協定方式の場合、3つある退職金の支給方法から、好きな支給方法を選ぶことはできないと思っておくほうがいいでしょう。注意してくださいね。

各派遣会社の退職金の支給方法については、次の章で詳しく紹介します。

退職金は「退職金前払い制度」で支給される傾向にある

派遣社員の退職金は、「退職金前払い制度」で支給される傾向にあります。

現役の派遣社員25人へ、法改正後の退職金の支給方法について、法改正直前の2020年3月末にアンケートを行ったところ以下の結果となりました。

【調査概要】

  • 調査対象:派遣社員として就業中の方
  • 調査期間:2020年3月28日~3月30日
  • 調査機関:自社調査
  • 調査方法:インターネットによる任意回答
  • 有効回答数:25人

現役派遣社員に聞いた派遣法改正後の退職金支給方法アンケート

25人中11人が「退職金前払い制度」で支給されることになっていますね。

しかし、「交通費の説明はあったが退職金の説明はない」「支払われないと聞いている」など、25人中6人には正しい退職金の説明が行われていませんでした。

そこで派遣会社へ、退職金の支給方法について確認してみたところ、「退職金前払い制度」を採用している派遣会社ばかりでした。

派遣会社 退職金の支給方法
スタッフサービス 前払い制度(仕事の領域や契約形態により異なる場合がある)
テンプスタッフ 前払い制度
ランスタッド 前払い制度と派遣会社の退職金制度(就業案件によってどちらになるか異なる)

※2020年3月時点

4つの内いずれかの支給方法で退職金は支払われるので、「聞いていない」「説明されていない」という人は、退職金の支給について確認してくださいね。

退職金の支給タイミングはもらう方法によって違う

退職金の支給タイミングは、退職金をもらう方法によって違います。

退職金をもらう方法 退職金の支給タイミング
退職金制度 勤続3年を超えて退職したタイミング。
退職金前払い制度 月々の給料に加算される。
中小企業退職金共済制度 12月以上掛け金を支払い、その後の退職したタイミング。
派遣先の退職金制度 派遣先の退職金制度によるが、一般的な退職金制度の勤続3年を超えて退職したタイミングとしている。

表を見れば、退職金をもらう方法によって退職金の支給タイミングの違いがわかりますね。

退職金制度や中退共制度で退職金をもらう場合は、長期派遣が前提となってきます。

逆に、「すぐ退職金が欲しい人」「なかなか派遣先が続かない人」などは、毎月の賃金で支払われる退職金前払い制度が合っていると言えますね。

退職金が支給されるタイミングを理解しておかないと、退職金をもらうことができない場合もあるので、注意してくださいね。

派遣社員がもらえる退職金の額には個人差あり

派遣社員のもらえる退職金の額には個人差があります。

なぜなら、退職金をもらう方法や勤続年数などによって退職金が変わってくるからですね。

退職金制度や中退共へ加入して退職金をもらう場合でも、条件を満たしていないと退職金はもらえませんし、勤続年数によって支給率も変わってきます。

毎月の賃金で退職金をもらう前払い制度も、短期間しか働いてない人と長期間働いている人とではもらえる退職金額の総額が違ってきますよ。

参考までに、退職金をもらう方法別に、どれぐらい退職金がもらえるのか計算してみましょう。

退職金制度だと基本給×支給率の退職金がもらえる

退職金制度の場合、一般的な退職金の計算方法である、退職時の基本給×支給率の退職金をもらえます。

局長通知と同等以上の退職金を支給するためには、厚生労働省に公開されている支給利率の最低ラインを超えた支給利率で計算しなくてはいけません。

参照:厚生労働省

「自己都合」か「会社都合」か、退職理由によって支給利率が変わるので注意してくださいね。

今回は、支給利率が0.8%だった場合を例として、退職金を計算してみましょう。

基本給20万円の勤続年数3年の人が自己都合で退職したケースを見てみます。

  • 基本給20万円×支給利率0.8=16万円

上記条件の派遣社員の場合だと、少なくても16万円の退職金をもらえるということですね。

派遣先の退職金制度も、派遣先によって支給利率は異なりますが、基本的な退職金の計算方法は同じです。

退職金前払い制度は「基本給+賞与など」×一定率を乗じた賃金を毎月支給

退職金前払い制度では、一般基本給+賞与などに一定の率を乗じた額を、退職金として毎月の賃金で支給します。

一定の率を乗じる理由は、先述したのと同様に、厚生労働省から毎年通知される局長通知の水準と同等以上の退職金を支給する必要があるからですね。

例えば、乗じる率が6%とした場合であって一般基本給+賞与などを合わせた時給が1,500円の場合には退職金は時給あたり90円となります。

  • 時給1,500円×6%=90円

退職金前払い制度の場合、時給に退職金を上乗せした1,590円で給与計算するか、退職金90円×1ヶ月の勤務時間を退職手当として給与計算するか2つの計算方法があります。

例えば、1日7時間、20日勤務したケースを見てみましょう。

【退職金を上乗せした時給で計算する場合】

  • 時給1,590円×7時間=11,130円/日給
  • 11,130円×20日勤務=222,600円/月給
【退職金を1ヶ月の勤務時間で計算する場合】

  • 7時間×20日=140時間/1ヶ月の勤務時間
  • 140時間×退職金90円=12,600円/前払い退職金

退職金を上乗せした時給で計算する方法だと、退職金がいくらなのかわからないケースもあります。

なぜなら「労働条件通知書」に時給の内訳を記載する義務がないからですね。

前払い退職金として計算する方法だと、退職金がいくらか給料明細を見ると一目瞭然です。

中退共派遣会社によっては、「労働条件通知書」や給料明細書の備考欄に、時給の内訳記載がある場合もあるので、チェックしてみてくださいね。

退職金は「掛け金×勤続年数×年齢」で計算される

「中小企業退職金共済制度(中退共)」の退職金の基本額は、「掛け金×勤続年数×年齢」で計算されます。

掛け金は「一般的な基本給+賞与など」に6%以上乗じた額を、派遣会社が納付します。

6%以上なのは、退職金前払い制度と同じ理由です。

例えば、

  • 毎月の掛け金 14,000円
  • 勤続年数 3年
  • 年齢 30歳

という条件の派遣社員の場合、計算ツールを使って計算してみると、支給される退職金は504,000円でした。

もし、納付月数が43か月以上の場合は、一定の付加退職金が加算されます。

中退共の退職金は、「中小企業退職金共済事業部本部」のホームページからシミュレーションできるので、ぜひ試してみてくださいね。

退職金をはじめとした待遇については事前に説明あり

退職金をはじめとした待遇については、派遣会社より事前に説明があります。

今回の法改正でも、待遇に関する説明義務の強化が行われているからですね。

労働条件に関する事項については、

  • 文書(書面)の交付
  • ファクシミリまたは電子メール(派遣労働者が希望した場合)

いずれかの方法で明示が行われます。

書面の交付や説明がない場合は、派遣会社に書面や説明を求めてくださいね。

具体的な説明義務の内容を見てみましょう。

雇い入れ時には退職金の有無について明示がある

派遣社員を雇い入れる時には、退職金の有無について明示があります。

派遣会社へ登録する際は、派遣会社が採用している退職金の支給方法を確認しましょう。

具体的な明示内容や説明内容は以下のとおりです。

【労働条件に関する事項の明示】

    1. 昇給の有無
    2. 退職手当の有無
    3. 賞与の有無
    4. 労使協定の対象となる派遣労働者であるか否か(対象である場合には、労使協定の有効期間の終期)
    5. 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
【不合理な待遇差を解消するために講ずる措置の説明】

派遣会社は派遣労働者を雇い入れる際に、以下の事項について書面を活用するなどして説明しなくてはいけません。

  • 「派遣先均等・均衡方式」によりどのような措置を講ずるか
  • 労使協定方式によりどのような措置を講ずるか
  • 職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案してどのように賃金決定するか(通勤手当や家族手当、住宅手当などは除く)

派遣時にも退職金の有無について明示がある

派遣先が決まれば、派遣時にも退職金の有無について明示があります。

勤務条件や退職手当の支給方法など、チェックしてくださいね。

具体的な明示内容や説明内容は以下のとおりです。

【労働条件に関する事項の明示】

    1. 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く)の決定等に関する事項
    2. 休暇に関する事項
    3. 昇給の有無
    4. 退職手当の有無
    5. 賞与の有無
    6. 労使協定の対象となる派遣労働者であるか否か(対象である場合には、労使協定の有効期間の終期)

※労使協定方式の場合は上記6のみ明示。

【不合理な待遇差を解消するために講ずる措置の説明】

  • 派遣先均等・均衡方式によりどのような措置を講ずるか
  • 労使協定方式により、どのような措置を講ずるか(業務の遂行に必要な能力を付与するために、実施する教育訓練(法第40条第2項の教育訓練)と給食施設、休憩室及び 更衣室(法第40条第3項の福利厚生施設)に係るものに限る。)
  • 職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を 勘案してどのように賃金決定するか (通勤手当や家族手当、住宅手当などは除く)
退職金の額に納得できない場合は説明してもらおう

退職金の額に納得できない場合は、派遣会社から説明してもらいましょう。

なぜなら正社員との待遇に相違がある場合、派遣労働者から求められたら、派遣会社は内容や理由などの説明を行うよう、「労働者派遣法」によって義務付けられているからですね。

書面を活用して口頭で説明してくれるか、理解できる内容の資料を交付してくれますよ。

お金に対する不満は、派遣会社へ訴えにくい内容ですが、説明請求を理由とした解雇や不当な扱いは禁止されているので安心して確認してくださいね。

まとめ

2020年4月の派遣法改正によって派遣社員でも退職金をもらえるようになりました。

派遣社員の退職金支給方法は4つです。

  • 派遣会社の退職金制度
  • 退職金前払い制度(時給に上乗せ)
  • 中小企業退職金共済制度
  • 派遣先の退職金制度

基本的に支給方法は派遣会社によって決められており、時給へ上乗せするなどして毎月の賃金で支払う「退職金前払い制度」を採用している派遣会社が多いです。

「退職金前払い制度」は毎月の賃金で支払われるので、雇用期間の短い人でも退職金をもらえます。

退職金の有無や支給方法については、派遣会社へ登録するときや派遣時に、書面にて明示があるので確認するようにしましょう。

支給方法によっては、退職金の支給条件を満たさず、退職金をもらえないこともあるので注意してくださいね。

当記事の監修者からのアドバイス

最後に、当記事の監修者お二人からアドバイスをいただいたので紹介します。

塚越FP社労士事務所代表 塚越一央氏からのアドバイス

今回の労働者派遣法の改正は、派遣労働者と派遣先の正社員との待遇に、不合理な差をつけてはならないというものです。そして、派遣労働者へも正社員と同等の退職金を支給しなさいという規定になっています。

従って、派遣労働者への総支給額は高くなる傾向にありますから、派遣労働者は退職金の支給条件をしっかり確認してください。

また、昇給の有無についても是非確認してください。改正派遣法では、派遣労働者の段階的・計画的なキャリアアップを期待していることから、派遣労働者は昇給の条件や賃金テーブル等について派遣会社に説明を求め、内容を確認のうえ、昇給を目指して努力をするとよいでしょう。

派遣労働者は、派遣会社からの事前の労働条件等の説明をしっかり確認することが重要になります。

■監修者プロフィール
塚越FP社労士事務所代表 塚越一央氏
塚越FP社労士事務所 代表
塚越一央氏
大学卒業後、大手都市銀行へ入行。その後、銀行子会社のシンクタンクへ転籍。

定年退職後、社会保険労務士と1級ファイナンシャル・プランニング技能士のダブルライセンスで 「塚越FP社労士事務所」 を立ち上げ、現在に至る。

中小企業の経営者のお手伝いとして、働き方改革の推進、人事・労務問題の解決、助成金の申請、就業規則の見直しから、個人の相続対策やリタイアメントプランの立案に至るまで、幅広くサポートしています。

経営理念 「お客様に喜んでいただき、信頼される仕事を目指します」

塚越FP社労士事務所の公式HPはコチラ

社労士事務所「志」代表 村井志穂氏からのアドバイス

労働条件について自分から細かく聞くことは、”細かく聞いて、めんどくさいって思われないだろうか”と考えてしまい、なかなかできないという方がまだまだ多いように感じます。しかし、自分の労働条件をしっかり確認することで入社後のミスマッチをお互いに防ぐことができるので、遠慮することはありません。

退職金についていえば、退職後の生活を支える大事な資産となります。”もらえると思っていたのにもらえなかった”や”もっともらえると思っていた”ということを防ぐためにも、しっかり確認をすることが良いでしょう。

■監修者プロフィール
社労士事務所志 代表 村井志穂氏

社労士事務所志 代表
村井志穂(むらいしほ)氏
【社会保険労務士会登録番号】第23210035号
【愛知県社労士会登録番号】第2313540号
椙山女学園高等学校 椙山女学園大学卒業

人事労務関連のソフト会社に入社後、カスタマーサポート・マーケティング・システム開発に携わる。

社会保険労務士資格取得後は、システムエンジニアとして勤めつつ、自身の事務所を開業。システム開発の経験を活かした、Office製品を利用した業務効率化ツールの提供も行っている。